生活保護を受給する方は、以下のような義務と権利があります。
義務
義務
- 保護を受ける権利は他者に譲り渡すことはできない。(第五十九条)
- 利用し得る資産、能力その他あらゆるものを生活のために活用しなければなりません。(第六十条)
- 能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持・向上に努めなければなりません。(第六十一条)
- 福祉事務所から、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示を受けた場合(第二十七条)や、適切な理由により救護施設等への入所を促した場合(第三十条第一項但書)は、これに従わなければなりません。(第六十二条)
- 生活保護の要件を満たす限り、誰でも無差別平等に受けることができます。(生活保護法第二条、日本国憲法第十四条)
- 正当な理由がなければ、既に決定された保護を不利益に変更されることはありません。(第五十六条)
- 保護費については、租税その他の公課を課せられることがありません。(第五十七条)
- 既に給付を受けた保護費又は保護費を受ける権利を差し押さえられることがありません。(第五十八条)